体育奨励事業
当組合は、被保険者のために行う『体力向上』と『健康維持増進』事業に対して補助金を支給します。
補助金額 |
事業に参加した被保険者に1人年1回2,500円を限度に支給。
- ※補助金対象経費は、運動を行うためのグランドおよび体育館の使用料のみを対象とします。
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支給条件 |
補助金の支給を受ける場合、以下の条件があります。
- 実施時に被保険者の資格を有していること。
- 実施にあたっては、原則として事業所長の責任において実施すること。
- 「体育奨励事業 実施許可申請書」は、遅くとも実施日の10日前までには提出すること。
- 原則として、事業所単位で実施すること。
- ※ただし、事業所単位での実施が難しい混在している事業所や、少数規模の事業所(支店・営業所等)については申請内容により許可します。
- 実施期間は組合年度である4月から翌年3月末日まで。
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補助金の請求方法 |
事業実施後10日以内に次の書類を添付して提出してください。
提出書類に基づき、原則として毎月給与支給日に事業所指定口座へ振り込みます。
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反則規定 |
虚偽の報告などが判明した場合は補助金を支給しません。
支給後に判明した場合は補助金を返還させることがあります。
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注意事項 |
申請者は当組合の「体育奨励事業への補助金支給規程」をご参照ください。
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