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令和7年12月2日以降の健康保険証について
令和7年12月2日以降の健康保険証について
従来の健康保険証(カード)は、令和7年12月2日以降、利用できなくなります。
それに伴い、以下の通りご案内申し上げます。
< 従来の健康保険証の取扱いについて >
令和7年12月2日以降、個人情報にご留意の上、従来の健康保険証(カード)の破棄をお願いいたします。(※健保への返却は不要です。)
< 令和7年12月2日以降の医療機関等受診について >
マイナ保険証 または 資格確認書 をお持ちの方
そのままお使いください。ただし、以下の点にご注意ください。
①
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください。有効期限が近付いている方には、マイナポータルでの通知や、ご自宅へ通知書が郵送で届きます。その際は、速やかに電子証明書の更新手続きをお願いいたします。
②
資格確認書の有効期限は最長で5年ですが、発行日によっては短いものもございますので、早めにマイナ保険証に移行してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
令和7年9月30日時点で、健康保険組合で把握している1. マイナンバーカードを持っていない 2. マイナンバーカードは持っているが健康保険証の利用登録を行っていない 3. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている 等の方へ、事業所経由で「資格確認書」を配布いたしました。
お手元に届いた「資格確認書」を医療機関等へご提示ください。(※身分を証明するものとなりますので、大切に保管してください)
< その他 >
①
昨年10月以降に配布しました「資格情報のお知らせ」は、例外的な場合で医療機関等へ提示することがありますので、大切に保管してください。
②
資格確認書をお持ち または 資格確認書が届いた方へ
資格確認書交付後、マイナ保険証の利用ができる方は、事業所経由で健保までご返却ください。
また、有効期限内に資格の変更や喪失等があった場合にも返却が必要です。





